勤怠は所属長による管理のみであったため、労働時間の適正な把握ができていなかった。
勤怠管理が手作業であったため、様式9の作成にも時間を要していた。
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勤怠は所属長による管理のみであったため、労働時間の適正な把握ができていなかった。
勤怠管理が手作業であったため、様式9の作成にも時間を要していた。
ベンダーさんの紹介で
法定義務違反により労基署から是正勧告を受ける可能性があった。
また、誤った様式9の作成により診療報酬の返還につながりかねなかった。
勤怠管理と様式9が一元管理できる点
総務課(労務担当者)
勤怠管理と様式9が一元管理できるシステムがなかなか見つからない中、御社とご縁ができ、希望通り無事稼働しています。ありがとうございました。








